1979-03-01 第87回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
しかも、これは違法行為だから、いよいよ払わなくちゃいかぬというので、滋賀相銀の人事部長が各支店長あてに「「激励訪問受入報告書」提出依頼の件」という通達を出しているのです。これを見ますと、「勤務時間については正確を期せられたいが、不明確な場合は、」「推定時間を記入すること。」と書いているわけなんです。
しかも、これは違法行為だから、いよいよ払わなくちゃいかぬというので、滋賀相銀の人事部長が各支店長あてに「「激励訪問受入報告書」提出依頼の件」という通達を出しているのです。これを見ますと、「勤務時間については正確を期せられたいが、不明確な場合は、」「推定時間を記入すること。」と書いているわけなんです。
○瀬崎分科員 この滋賀相銀の場合、特に強調しておきたいのは、では経営の方に全然ゆとりがなくてやむを得ないかというと、そうじゃないということなんです。今日これだけの低金利時代に入っているわけなんですが、決算書を見ますと、五十二年の九月決算で経常利益は六億九千五百二十二万円、それから五十三年三月の決算では経常利益が八億五千二百三十三万円で、ふえております。
○瀬崎分科員 実は、この異常事態については、昨年の十一月二十八日に、滋賀相銀従業員組合の申告によって明るみに出てきた問題なんです。きわめて明確な労基法違反だと思います。それなのに、申告があって後事態の改善が全然進まないものですから、私自身が一月の十二日に滋賀労基局に赴いて、局長に事態の改善を促進するよう要望をしたわけです。